消費税「総額表示」義務化に関するお知らせ

兵庫県歯科技工士会 会員各位

公益社団法人 日本歯科技工士会
歯科技工所管理担当
常務理事 下澤 正樹
(公印省略)

消費税「総額表示」義務化に関するお知らせ

毎々の会務遂行並びにご協力、まことに深謝いたします。
さて、すでにご承知のことと存じますが、本年4月1日から消費税の「総額表示」が義務化されることに関する歯科技工所の対応 に関しまして下記の通り「総額表示義務の対象ではない」旨をお知らせいたします。
内容ご確認の程よろしくお願い申し上げます。

 

◎「総額表示」義務化の対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をす るときには「総額表示」が義務付けされますが、事業所間での取引は「総額表示」義務の対象と はなりませんので、歯科技工所から歯科医療機関への歯科技工料金請求に関してもこれまで同様の対応で支障ありません。

以上